HOME  >  当財団について  >  プロフィール  >  定款
定款
第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、公益財団法人大同生命国際文化基金と称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、わが国と開発途上にある海外の地域に対して、学術及び文化の振興並びに国際相互理解の促進及び経済協力に関する事業を行い、わが国の国際化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1) 世界各地域に関する学術的調査・研究に対する顕彰事業
  2. (2) 国際相互理解の促進に寄与する翻訳・出版並びに寄贈
  3. (3) 東南アジア諸国等での教育施設の建設並びに寄贈
  4. (4) 東南アジア諸国等の学校への図書・教材等の寄贈
  5. (5) 開発途上にある海外の地域、とりわけ東南アジア諸国等に在る大学等に在籍する当該国の学生に対する奨学金の給付
  6. (6) 日本語学科のある東南アジア諸国等の大学への日本語図書の寄贈
  7. (7) 国際相互理解の促進に寄与する事業への協力・助成
  8. (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 財産及び会計

(財産の種別)

第5条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2.
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で決議し、評議員会が承認した財産とする。
3.
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4.
公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産の取扱いについては、理事会の決議を経て評議員会の承認を得た、別に定める寄附金規程によるものとする。

(基本財産の維持及び処分)

第6条
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.
基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。

(財産の管理・運用)

第7条
この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資産運用規程によるものとする。

(事業年度)

第8条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第9条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.
前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出するものとする。
3.
第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第10条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. (1) 事業報告
  2. (2) 事業報告の附属明細書
  3. (3) 貸借対照表
  4. (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. (6) 財産目録
2.
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3.
第1項の書類については、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に行政庁に提出するものとする。
4.
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. (1) 監査報告
  2. (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第11条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を受けなければならない。
2.
この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときは、理事会の承認を受けなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第12条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条第4項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員

(評議員)

第13条
この法人に、評議員6名以上9名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第14条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2.
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  1. (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. イ. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    2. ロ. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3. ハ. 当該評議員の使用人
    4. ニ. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    5. ホ. ハ又はニに掲げる者の配偶者
    6. ヘ. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  2. (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. イ. 理事
    2. ロ. 使用人
    3. ハ. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    4. ニ. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      1. ・国の機関
      2. ・地方公共団体
      3. ・独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. ・国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. ・地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. ・特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3.
評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4.
評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けるものとする。

(権限)

第15条
評議員は、評議員会を構成し、第19条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任期)

第16条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.
評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第17条
評議員には、その職務遂行の対価として報酬を支給することができる。その額は毎年総額200万円を超えないものとする。
2.
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会

(構成)

第18条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第19条
評議員会は、次の事項について決議する。
  1. (1) 評議員の選任及び解任
  2. (2) 理事及び監事の選任及び解任
  3. (3) 理事及び監事の報酬等の額
  4. (4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  5. (5) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
  6. (6) 定款の変更
  7. (7) 公益目的取得財産残額に相当する額の贈与及び残余財産の帰属
  8. (8) 基本財産の処分又は除外の承認
  9. (9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  10. (10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第20条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)

第21条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)

第22条
理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。
2.
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第23条
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。

(評議員に対する報酬等)

第24条
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. (1) 監事の解任
  2. (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. (3) 定款の変更
  4. (4) 基本財産の処分又は除外の承認
  5. (5) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  6. (6) その他法令で定められた事項
3.
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第25条
理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第26条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第27条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.
議長及びその評議員会において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員

(役員の設置)

第28条
この法人に、次の役員を置く。
  1. (1) 理事 6名以上10名以内
  2. (2) 監事 2名以内
2.
理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3.
理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4.
第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第29条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3.
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4.
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5.
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けるものとする。

(理事の職務及び権限)

第30条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定める理事の職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
3.
理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第31条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を 作成する。
2.
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第32条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.
理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第33条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第34条
役員には、その職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
2.
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)

第35条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得るものとする。
  1. (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  3. (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2.
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)

第36条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第198条において準用する第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2.
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第198条において準用する第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第7章 理事会

(構成)

第37条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第38条
理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1. (1) この法人の業務執行の決定
  2. (2) 理事の職務の執行の監督
  3. (3) 理事長及び専務理事の選定及び解職

(開催)

第39条
理事会は、通常理事会として毎事業年度終了後3ヵ月以内及び3月の2回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。

(招集)

第40条
理事会は、理事長が招集する。
2.
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。

(招集の通知)

第41条
理事長は、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。
2.
前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)

第42条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2.
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が議長の職務を代行する。

(決議)

第43条
理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第44条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第45条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2.
前項の規定は、第30条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第46条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 顧問

(顧問)

第47条
この法人に、顧問若干名を置くことができる。
2.
顧問は、次の職務を行う。
  1. (1) 理事長の相談に応じること
  2. (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3.
顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4.
顧問の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第9章 委員会

(委員会)

第48条
この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置することができる。
  1. (1) 大同生命地域研究賞選考委員会
  2. (2) その他理事会が必要と認めた委員会
2.
委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。
第10章 事務局

(事務局)

第49条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.
事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第11章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第50条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.
前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第14条についても適用する。
3.
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けるものとする。
4.
前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届けるものとする。

(合併等)

第51条
この法人は、評議員会の決議を経て、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部を廃止することができる。

(解散)

第52条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第53条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第54条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法

(公告の方法)

第55条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 補則

(委任)

第56条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

<附則>

1.
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
五十嵐勉    池端雪浦    大川勉    坂本和一    佐々木高明
柴田光蔵    山東昭子    POOTHONG KHANITTHA(プートン カニタ)
任期は、この法人の設立の登記の日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
4.
この法人の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
赤澤威    石毛直道    片倉素子    神長善次    北迫晃
倉持治夫    平田保雄    宮戸直輝    山野壽彦
任期は、この法人の設立の登記の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
5.
この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は、次に掲げる者とする。
代表理事(理事長)    宮戸直輝
業務執行理事(専務理事)    北迫晃
6.
この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
林幸二    八杉昌利
任期は、この法人の設立の登記の日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。