平成30年6月28日
公益財団法人大同生命国際文化基金
当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に、事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。
[本件連絡先]
- 電 話
- 06-6447-6357
- FAX
- 06-6447-6384
- 電子メール
- hp@daido-life-fd.or.jp
(参考)国家公務員法等の規定
- ・国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項第4号
- ・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する国家公務員法第106条の24第1項第4号
- ・職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条
- ・特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条
- ・職員の退職管理に関する内閣官房令(平成20年内閣府令第83号)第9条
- ・特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成20年内閣府令第84号)第8条